個別労働紛争
個別労働紛争

◆個別労働紛争に対応いたします

会社はそこで働く従業員に対して、労働法各法の遵守が課されています。
会社側が作成する就業規則も、この労働法各法に定められた規定を最低基準として作成(及び届出)されています。この就業規則は、労使ともに守られる会社のルールです。
しかし残念ながら、そのルールに反した残業代未払、突然の解雇言い渡し、ハラスメントに対する不適切な対応等が散見されます。

特定社労士は、個別の労使問題のご相談に対応させて頂くだけでなく、紛争解決業務手続として、各労働局等第三者によるあっせん代理として労働者に代わり、会社との和解交渉をすることができます。あっせんを扱う機関にもよりますが、通常1回のあっせんで和解を目指します。
先ずは、特定社労士に相談されてはいかがでしょうか。

お気軽に御連絡ください。





 

 






 
 





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