作成日:2026/08/21
カスタマーハラスメント及び求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策が事業主の義務となります
2025年6月に成立した改正「労働施策総合推進法(令和7年法律第63号)」により、
(1)従業員を雇用するすべての事業者は、顧客等からの過剰・不当な要求や迷惑行為(カスハラ)に対して雇用管理上の措置を講じることへの義務化
(2)求職者等セクハラの防止のために講ずべき措置として、
�@事業主の方針等の明確化及びそ の周知 ・啓発
�A相談体制の整備
�B事後の迅速かつ適切な対応
�Cその他併せて講ずべき措置(プライバシー保護など)
が、2026年10月1日に施行されます。
施行日前までに就業規則の見直しをして頂き、従業員様への周知及び行政窓口への届け出をいたしましょう。
※以下資料は、令和8年8月21日時点の資料です。
一部、9月には改正される予定です。
就業規則等改定される場合は、ご留意ください。
<厚生労働省等参考資料>
001662630.pdf
↑従業員を守るために ― カスタマーハラスメント対策の新ルール|厚生労働省 Webマガジン
001168047.pdf
↑リーフレット
cusuhara_manual.pdf
↑対策企業マニュアル
<政府広報オンライン>
カスハラとは?法改正により義務化されるカスハラ対策の内容やカスハラ加害者とならないためのポイントをご紹介 | 政府広報オンライン
<東京都マニュアル(令和7年)>
カスタマー・ハラスメント対応マニュアル



























