作成日:2026/03/01
被扶養者認定について
本年4月1日より、社会保険の被扶養者認定は
原則、労働条件通知書により年間収入が130万円と見込まれ
かつ、他の収入が見込まれず
1 認定対象者が被保険者と同一世帯に属している場合には、
被保険者の年間収入の2分の1未満であると認められる場合
2 認定対象者が被保険者と同一世帯に属していない場合には、
被保険者からの援助に依る収入額より少ない場合
の場合となります。
以下、パンフレットにより詳細の確認をお願いいたします。
労働条件通知書の内容ご確認をお願い申し上げます。
労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定における年間収入の取り扱いについて|日本年金機構
























