お知らせ
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作成日:2026/04/07
令和8年4月 国税庁 通勤手当の非課税限度額の改正について






通勤のため自動車などの交通用具を使用している給与所得者に支給する通勤手当の非課税限度額は、令和8年4月1日以後に支払われるべき通勤手当から改正が行われました。

通勤手当の非課税限度額の改正について|国税庁
・ 通勤距離が片道65q以上の人の非課税限度額の引き上げ・ 一定の要件を満たす駐車場等を利用し、その料金を負担することを常例とする人の1か月当たりの非課税限度額は、その通勤距離の区分に応じた非課税限度額に1か月当たりのその駐車場等の料金相当額(上限5,000円)を加算した金額とすること

通勤手当の非課税限度額の改正に関するQ&Aは準備中です。
(令和8年4月下旬掲載予定)
 

 
 


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