作成日:2023/03/31
労働保険・社会保険の適用について(フリーランス等であっても労働者に該当する場合)
「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライ ン」(令和3年3月 26 日、内閣官房、公正取引委員会、中小企業庁、厚生労働省 策定。)では、フリーランス等であっても労働者に該当する場合があることが示されています。
令和4年 12 月 16 日に全世代型社会保障構築会議報告書が取りまとめられたことを受けて、令和5年4月1日から、被用者保険の更なる適用促進に向けて、 わかりやすいリーフレットが公開されました。
PowerPoint プレゼンテーション (mhlw.go.jp)
リーフレット2枚目中段からの「労基法上の労働者性」については、フリーランスのみならず、「発注者」という言葉を「使用者」に置き換えますと管理監督者性についてもわかりやすく理解できるかと思います。
ぜひ、ご一読ください。