作成日:2022/04/01
労働施策総合推進法に基づく 「パワーハラスメント防止措置」が 中小企業の事業主にも義務化されます!



令和2年6月1日に「改正 労働施策総合推進法」が施行され、中小企業に対する職場のパワーハラスメント防止措置は、令和4年4月1日から義務化され ます。
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000855268.pdf

「職場におけるパワーハラスメントを防止するために講ずべき措置」を取らなければなりません。
〇事業主の方針等の 明確化および周知・啓発
〇相談に応じ、適切に 対応するために 必要な体制の整備
〇職場におけるパワハラ に関する事後の 迅速かつ適切な対応
〇併せて講ずべき措置
として、10項目の措置義務があります。

以下をご参考の上、貴社に適した措置及び制度整備をお願いいたします。

東京労働局
パワハラ防止 (mhlw.go.jp)

研修動画・資料等
「あかるい職場応援団」
あかるい職場応援団 -職場のハラスメント(パワハラ、セクハラ、マタハラ)の予防・解決に向けたポータルサイト- (mhlw.go.jp)


※尚、弊所顧問先様には、基本的に外部相談窓口を顧問契約内業務としてご対応させて頂いております。詳細につきましては、詳細につきましては本サイトの各ページ右上「WEBでのお問い合わせ先」から御連絡ください。






 

 
 


セキュリティアクションロゴマーク 2つ星

 


PiiP HP用


法テラス バナー


厚生労働省


日本年金機構 Japan Pension Service

全国健康保険協会(外部リンク)