作成日:2021/09/03
令和3年 最低賃金額について
令和3年8月13日、厚生労働省は都道府県労働局に設置されている地方最低賃金審議会が答申した令和3年度の地域別最低賃金の改定額(以下「改定額」)を取りまとめました。
令和3年度最低賃金額答申|厚生労働省 (mhlw.go.jp)
これにより、答申された改定額は、都道府県労働局での関係労使からの異議申出に関する手続を経た上で、都道府県労働局長の決定により、10月1日から10月上旬までの間に順次発効されます。
都道府県の令和3年度地域別最低賃金額及び発効年月日は、以下のとおりです。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/
東京都: 1,041円 10月1日から
神奈川県: 1,040円 10月1日から
千葉県: 953円 10月1日から
埼玉県: 956円 10月1日から
岡山県: 862円 10月2日から
広島県: 899円 10月1日から
などで
全国加重平均額は、930円です。
コロナ禍の続く中の最低賃金額増額となりました。
雇用調整助成金等、いくつかの助成金では最低賃金を一定額増額することにより
助成額アップ等の給付を受けることのできる制度も設けています。
ぜひ、併せてご参考ください。