作成日:2020/03/11
雇用調整助成金特例追加と個人事業主等取引に関する配慮について
3月11日午前10時現在の情報追加させて頂きます。
(1)雇用調整助成金特例の追加
休業等の初日が、令和2年1月24日から令和2年7月23日までの場合に適用します。
@ 新規学卒採用者など、雇用保険被保険者として継続して雇用された期間が
6か月未満の労働者についても助成対象とします。
A 過去に雇用調整助成金を受給したことがある事業主について、
ア前回の支給対象期間の満了日から1年を経過していなくても助成対象とし、
イ過去の受給日数にかかわらず、今回の特例の対象となった休業等の支給限度
日数までの受給を可能とします(支給限度日数から過去の受給日数を差し引きません)。
https://www.mhlw.go.jp/content/11603000/000606456.pdf
(2)個人事業主及びフリーランスとの取引に関する配慮について
厚生労働省より通知がでているので、以下ご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/11911500/000606386.pdf