採用募集時、顧問社労士の有無
採用募集時、顧問社労士の有無

採用募集時、顧問社労士の有無

弊所では、顧問企業様には、新入社員(中途採用を含み)入社時に、行政手続きの説明に併せ、企業とそこで働く皆様と中立的な立場で業務をさせて頂いていること、その立場で外部相談窓口を担当させて頂いていることをご説明させて頂いております。
ここのところ、ご入社の方々から、「顧問社労士がいるということを採用募集時に知り、安心して入社しました」と、直接お伝えいただく機会がございます。
社労士は、社労士法の第1条及び第2条に、
「・・・事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上に資することを目的」とすること、「・・・公正な立場で、誠実にその業務を行わなければならない。」とございます。企業の顧問でありながら、そこで働く社員、アルバイト・パートの方々を含め、公正なそして中立的な立場で、どちらかに偏ることの無いよう業務を致します。
そして、相談窓口としてご相談頂く内容は、同法21条で「・・・その業務に関して知り得た秘密を他に漏らし」てはならないと規定されていますので、その内容がご相談者の意に反して人事部に伝わってしまうことはございません。
企業様にも社員様にもより
信頼に足る社労士として、今後も精進して参ります。

 

 
 


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